未成年者のパスポート申請はどうやる?

未成年者のパスポート申請はどうやる?

パスポート申請における未成年者とは、満20歳未満で未婚の方です。20歳の誕生日前日で満20歳と判断されますし、20歳未満でも結婚している方(内縁関係では無効)は成人とみなされます。未成年者のパスポート申請を行うには、パスポート申請書類の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に法定代理人の署名が必要です。法定代理人とは、親権者である父母、養子縁組をしている場合には養親、親権者がいない場合には未成年者後見人が法定代理人として認められています。法定代理人が遠隔地にいて、パスポート申請書類の裏面に署名できない場合には、法定代理人の署名入りの「旅券申請同意書」の提出でも有効です。法定代理人による代理申請の場合には、法定代理人による「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要となっています。また、中学生以下で身分証明書を所持していない場合で、法定代理人と共に申請手続きを行う場合には、法定代理人の身分証明ができれば、子供の本人確認書類が免除されます。法定代理人がいない未成年者の場合には、里親決定通知書や里親の署名、または、後見人選任の証明書や後見人の署名と共に渡航事情説明書などを提出する必要があります。パスポート発行にかかる金額が、12歳未満では減額されていますから、12歳の誕生日の二日前までに申請を行えば、減免された価格で申請することができるでしょう。いずれにしても、成人と同様に、申請は代理人でも行うことができますが、受け取りは本人でなければなりません。